みなし譲渡所得の研究

遺贈寄附3つの注意点

遺贈について留意する点は大きく3つあります。

  • ①遺留分(相続人に対して法律で定められた取り分 (例)配偶者:1/4, 子2人:1/8)
  • ②包括遺贈(財産を全部譲渡すれば債務も一緒に受け継がれます)
  • ③不動産や株式等(みなし譲渡所得への課税があり得ます)

 

③は、非上場株式の寄附などで大きな意味を持っています。生前の贈与として行うケースも多いです。図のように、個人保有の不動産や株式を法人に譲渡する場合、長年保有で積もった価値を所得とみなすことによる課税があります。(個人に譲渡する場合には贈与税があります)

中小企業を経営されてきた個人などが持つ非公開の株式などは、市場では値段がつかない上に、相続や贈与される時に多額の課税があるケースが目立ちます。みなし譲渡所得の対策のため、著しく低い額で譲渡したり、法人に譲渡したりといった方法が考えられますが、みなし譲渡所得への課税はそういった対策への対策であるため、基本的に減税効果は望めません。

 

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ただし、自社株などの現物を個人から公益法人に寄附するとその際のみなし譲渡所得を非課税にすることができます。社会貢献をしたいというおもいがある方が、一定の基準を満たす寄附を行うと、みなし譲渡所得への課税が全て免除されるルールがあります(租税特別措置法40条)。特措法40条は平成30年(2018年)に改正が行われ、特例承認によりこれまで国税の承認に長い年月がかかる原則が1ヵ月の自動承認に大幅に短縮されました。また、2020年には寄附を受ける対象がこれまでの国立大学、公益財団、公益社団、社会福祉法人などから認定NPO法人にまで拡大し、社会貢献の選択肢が広がりました。

私たちは日本で初めて非公開株式寄附の当該措置(承認特例)によるみなし譲渡所得非課税と大学奨学金を同時に実現させ、以後全国への普及活動を推進しております。