• 「遺贈」

    株式・不動産の遺贈・寄附

    人生最後の社会貢献

    後世に託すおもいを形で遺します

     

    フィランソロピーの観点からの資産コンサルティング

    非営利財団の設立や経営 資産寄附とみなし譲渡非課税

     

    評価性資産のスキームでも最高峰である非上場株式寄附

    当社はその承認特例の成功事例を有する日本でも稀な

    フィランソロピー・アドバイザーです。

  • 遺贈とは?

     

     

    こんにちは。ファウンデーションパートナーズです。

    (登記名義:Foundation Partners Consulting株式会社、東京都渋谷区)

    当社はフィランソロピーのアドバイザー、非営利財団の経営コンサルタントです。

    最近は個人資産家から公益法人に対する非公開株式寄附の日本初事例を実現しました。

    (当社調べ)

     

    その果実として、地方の国立大学と共同して新しい奨学金を創設し、

    2018年改正の制度(特措法40条「承認特例」)を使って国税庁に申請し、

    株式の贈与(相続)で発生する多大な税金(みなし譲渡所得)の非課税化を、

    正式に承認されるなど、社会投資の立場からバランスが難しいとされる、

    経済的利益と社会的利益の両立を明確に実現してみせました。

     

    全国でも稀少な成功事例です。

     

    一般的に「遺贈」とは、個人が死亡した時に、

    遺言によって財産の全部または一部を無償で他人に譲渡(贈与)することをいいます。

    遺贈の対象には、現金のみならず不動産や株式が含まれ、

    相続税や贈与税のについても専門的な知識が必要となる場合があります。

     

    寄附先進国アメリカでも、高齢化社会が進み、遺贈寄付の役割が改めて注目され、

    特に高齢化先進国である日本の動向には注目が集まっています。

    現代社会は様々な課題を抱え、全ての問題の解決を国に頼ることは難しくなりました。

    そうした中で、自分らしい人生の集大成の在り方を叶え、

    遺贈寄附により次世代に「おもい」を託したい、

    自分が人生を過ごしてきた社会へ「恩返し」がしたい、という機運が高まっています。

     

    遺贈寄附に関する基本的な情報を知りたい方は、全国レガシーギフト協会>>  

  • 非上場株式の寄附

     

     

    遺贈寄附において取引が巨額で、内容が複雑になるものに不動産や株式等の財産の譲渡があります。特に非公開株は、市場での価値が付きにくく、譲渡する側も受入れ側も目的達成までに苦労があります。

     

    人生最後の社会貢献に対しおもいは強くても、寄附者が個人で行うのは大変です。当社は、非上場株式寄附による社会貢献とみなし譲渡所得非課税の承認特例をワンストップで、弁護士、税理士、司法書士との連携をしつつ、日本で一番最初に実現させた実績を持つ会社です(当社調べ)。

     

    当社のミッションは、非上場株式の寄附を通じて社会事業と非課税承認を取得することで、この寄附スキームを社会的投資の模範たらしめるとともに寄附者の社会貢献のおもいを十二分に満たすことです。

     

    ■キーワード

    遺贈

    みなし譲渡所得

    非公開株式寄附

    承認特例

    特措法40条

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  • みなし譲渡所得への課税

     

     

    遺贈寄附の注意点には大きく3つあります。

    ①遺留分(相続人には法律で定められた取り分があります)

    ②包括遺贈(財産を全部譲渡すれば債務も一緒に受け継がれます)

    ③不動産や株式等(みなし譲渡所得への課税があり得ます)

     

    ③については、右図のように、個人保有の不動産や株式の譲渡では、長年保有で積もった価値を所得とみなす課税があります。

    中小企業を経営されてきた個人などが持つ非公開の株式などは、市場では値段がつかない上に、相続や贈与される時に多額の課税があるケースが目立ちます。

     

    経営とは別の形で社会貢献をしたいというおもいがある方が、一定の基準を満たす寄附を行うと、みなし譲渡所得への課税が全て免除される特別措置があります。当社は日本で初めて非公開株式寄附の当該措置(承認特例)によるみなし譲渡所得非課税と大学奨学金を同時に実現させました。

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  • まずはメールでご相談を

    非公開株式/非上場株式の寄附による社会貢献についてご関心のある方